『相続の話』
今回は『相続の話』です!
相続税が最近の改正でどの方にも身近な問題になってきております。
一昔前までは、相続税は大きな資産をお持ちの方だけの問題でした。
しかし法律の改正で、相続税の基礎控除の額が減額されたり、生前贈与の加算期間が長くなったりしたことで、それまで対象にならなかった方が対象になるケースが増えております。
特に都心部の住宅を両親から相続した場合に、大きな現預金の資産がなくても、相続税を支払わなければならない事例が増えております。
前もって準備しておかないと、ご兄弟間で「相続」が「争続」になることもありますので、事前に対策を考えておく必要があります!
例えば、
★相続税の基礎控除
平成27年より
『5000万+(法定相続人×1000万)』→『3000万+(法定相続人×600万)』へ変更
★生前贈与の加算期間
令和6年より
相続開始前『3年以内』→『7年以内』に順次延長
そこで今回は生命保険を活用した「相続税対策」をご紹介いたします。
次の3つの特徴があります。
①円滑な遺産分割
生命保険(死亡保険金)は受取人(相続人)の固有の財産です。
将来誰にいくら遺すかをご契約者様の意思で決めることができますので、財産をめぐる家族間のトラブルを防ぐことができます。
②流動性資金の準備
相続税は原則として相続発生後10カ月以内に現金で支払う必要があります。
また葬儀費用や当面の生活資金などのお金の準備も必要です。生命保険では保険金受取人からの請求により死亡保険金を速やかにお受け取りいただけます。
③非課税財産の利用
相続税の基礎控除の額が下がり、都心部の住宅相続で相続税の対象になってきた方も、生命保険(死亡保険金)は500万×法定相続人の金額が非課税となるので、相続人がお二人の場合は、1000万円を引くことができ、相続税の額を減らすことができます。
大切な資産を大切なご家族に円滑に引き継ぐために、事前にしっかりした「相続税対策」をしておくことが重要です。
相続が発生した時の対策として、生命保険の活用方法について詳しく知りたい方は営業担当までご連絡くださいませ。
2024月9月18日時点のものです。商品改定等により補償内容等が異なる場合がございます。