お知らせ

火災保険『特定修理業者?』

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皆様、こんにちは。

今回は火災保険『特定修理業者』についてです!

GWも終わり、だんだんと初夏を思わせる日も増えてきました。

今年も台風の季節が近づいてきます。毎年台風による風災のご請求を多くいただいております。
ただ、台風により雨漏りが起こっても、必ずしも保険金が出るというわけではありません。


自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入している住まいの保険(火災保険、地震保険等)で補償されます。
しかしながら、経年劣化(自然消耗)または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。
つまり、風災の場合は風による屋根のめくれや破損箇所が無いと、経年劣化とみなされる場合があります。


ところで、皆様は『特定修理業者』という言葉をご存じでしょうか?



『特定修理業者』とは、
リフォーム会社や工務店を装っているが修理はせず、また修理以外に高額なサポート代金を請求する業者を指します。


最近ではフェイスブックなどのSNSでも見受けられるようになってきました。
その特定修理業者が具体的にどんな問題を起こしているかと言いますと、


1、常識からかけ離れた見積もり単価で保険会社に請求を行う

2、通常災害で傷んでいない箇所に関しても申請を促す、または人為的な破壊が見られる

3、損傷確認の立ち合い時に鑑定人や保険会社の査定人を脅す

4、高額な違約金設定があり、解約やクーリングオフに応じてくれない

5、高額な手数料を支払わなければならず、修理代金が足りなくなった


上記のような問題が消費生活センターに多数寄せられており、災害が起きる度にテレビなどで注意喚起が行われています。

場合によっては、業者に巻き込まれ、お客様が保険金詐欺に加担したと見なされるケースもあります。
万が一住宅修理などに関し『保険が使える』と言って勧誘してくる業者に遭遇した場合は契約する前に、まずは弊社へご相談ください。
2022月5月18日時点のものです。商品改定等により補償内容等が異なる場合がございます。

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